(目的)
第1条 この要綱は、新潟市公式就労マッチングプラットフォームにおける事業者登録に関して、必要なことを定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、「事業者登録」とは、新潟市公式就労マッチングプラットフォームに求人広告を掲載するための事業者からの利用申込に関することをいう。
(求人広告に関する基本的な考え方)
第3条 新潟市公式就労マッチングプラットフォームに掲載する求人広告は、社会的に信用度の高い情報でなければならないため、求人広告の内容及び表現は、それにふさわしい信用性と信頼性を持てるものでなければならない。
(規制業種又は事業者)
第4条 次の各号に該当する業種又は事業者は事業者登録(以下「登録」という。)をすることができない。
(1)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)において許可又は届出が必要と定められた営業を行う事業者。ただし、深夜酒類提供飲食店営業届のみの場合を除く
(2)貸金業法(昭和58年法律第32号)に規定する業種
(3)債権取立て、示談引き受け等に関する業種
(4)たばこ
(5)ギャンブル等にかかるもの
(6)法律の定めのない医療類似行為を行う施設
(7)占い、運勢判断等に関するもの
(8)興信所・探偵事務所等
(9)法令等に定められた許可等を受けることなく業を行うもの
(10)暴力団(新潟市暴力団排除条例(平成24年新潟市条例第61号。以下「暴排条例」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)及び次のアからカまでのいずれかに該当するもの
ア 暴力団員(暴排条例第2条第3号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)
イ 役員等(法人である場合にはその役員、その支店又は営業所の代表者その他これらと同等の責任を有する者を、法人以外の団体である場合には代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。)が暴力団員であるもの
ウ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与しているもの
エ 自己、その属する法人、法人以外の団体若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団及び暴力団員を利用しているもの
オ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与しているもの
カ その他暴力団若しくは暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有するもの
(11)民事再生法(平成11年法律第225号)及び会社更生法(平成14年法律第154号)による再生又は更生の手続き中の事業者
(12)法令等に違反しているもの
(13)行政機関からの行政指導を受け、改善をしていないもの
(14)前各号に掲げるもののほか、新潟市公式就労マッチングプラットフォームに求人広告を掲載する業種又は事業者として適当でないもの
(暴力団等の排除に関する誓約)
第5条 登録をしようとする者は、前条第10号に該当しないことへの誓約をしなければならない。
(個人情報を照会することへの同意)
第6条 登録をしようとする者は、第4条第10号に該当するか否かの確認のために必要な個人情報を提供するとともに、提供した個人情報を新潟県警察(以下「県警」という。)に照会する場合があることに同意しなければならない。ただし、次の各号に定める場合はこの限りでない。
(1)登録事業者が国若しくは地方公共団体が許認可又は監督をしている公共性の高い団体である場合
(2)登録事業者が国若しくは地方公共団体との関わりが強く、公共性の高い団体である場合
(3)その他暴力団等に利益を与えるおそれがないことが明らかな団体
(暴力団等であるか否かの照会)
第7条 市長は、前条に基づき事業者から同意が得られた場合、第4条第10号に該当するか否かの確認のため、県警に照会できるものとする。
2 県警への照会の結果、第4条第10号に該当すると認められた者は登録することができない。
(登録の取消し)
第8条 市長は、登録事業者が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、登録を取消し、求人広告の掲載を中止させるものとする。
(1)第4条各号のいずれかに該当すると認められた場合
(2)申請内容に虚偽の申告があると判断される場合
(3)その他市長が登録の取消しが適当と認めた場合
2 市長は、前項の取消しを行った場合は、当該取消しを受けた事業所等へ通知するものとする。
(掲載基準)
第9条 次の各号に該当する求人広告は、掲載しない。
(1)次のいずれかに該当するもの
ア 人権侵害、差別又は名誉棄損のおそれがあるもの
イ 法律で禁止されている商品、無認可の商品及び粗悪品等の不適切な商品又はサービスを提供するもの
ウ 他を誹謗、中傷又は排斥するもの
エ 公の選挙又は投票の事前運動に該当するもの
オ 宗教団体等による布教推進を主な目的とするもの
カ 非科学的又は迷信に類するもので、求職者を惑わせたり、不安を与えるおそれがあるもの
キ 社会的に不適切なもの
ク 国内世論が大きく分かれているもの
ケ その他新潟市公式就労マッチングプラットフォームの円滑な運営に支障をきたすおそれがあるもの
(2)求職者被害の未然予防及び拡大防止の観点から適切でないもので、次のいずれかに該当するもの
ア 誇大な表現及び根拠のない表示や誤認を招くような表現
例:「世界一」「一番安い」「当社だけ」等(掲載に際しては、根拠となる資料を要する)
イ 投機心、射幸心を著しくあおる表現
例:「今が・これが最後のチャンス(今応募しないと次はないという意味)」等
ウ 製品やサービスなどについての虚偽の証言や、使用した者の実際の見解ではないもの、証言者の明らかでないもの
エ 虚偽の内容を表示するもの
オ 法令等に違反する商法又は商品に関するもの
カ 責任の所在が明確でないもの
キ 国、地方公共団体その他公共の機関が、事業者又はそのサービス等を推奨、保証、指定等をしているかのような表現のもの
(3)青少年の保護又は健全育成の観点から適切でないもので、次のいずれかに該当するもの
ア 水着姿又は裸体姿等で広告内容に無関係で必然性のないもの
イ 暴力又は犯罪を肯定し、助長するような表現
ウ 残酷な描写等、善良の風俗に反するような表現
エ 暴力又はわいせつ性を連想又は想起させるもの
オ ギャンブル等を肯定するもの
カ 青少年の人体、精神又は教育に有害なもの
2 前項に定めるもののほか、掲載する求人広告として適当でないもの
(損害賠償)
第10条 この要綱による登録は、登録事業者の事業について市が第三者に対して推薦、協賛等を行うものではなく、市は損害賠償その他法律上の責任を一切負わない。
2 この要綱による登録又は登録を取消したことにより事業者に生じた損害に対し、市は損害賠償その他法律上の責任を一切負わない。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、事業者登録に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
この要綱は、令和6年7月1日から施行する。
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